転職や解雇などで会社を辞めた場合には失業保険が給付されますよね。
ただ、いろいろと条件があるんです。
実際に渡しも経験したんですが、けっこう大変な手続きでした。
今回は失業保険の受給条件や退社理由による違い等について調べてみました。
失業保険の受給条件
失業保険は失業した時に申請することで一定の条件を満たせばもらうことができます。
ここでは普通に働いている人の場合で見てみましょう。
・雇用保険に一定の期間以上加入していること
自己都合で辞める場合=1年以上
会社都合(解雇)の場合=半年以上
・就職活動をしている(就職の意思がある)こと
ざっくり見れば、上記二つの条件を満たせば失業保険がもらえます。
失業保険をもらえないケースは?
逆にもらえないケースを見てみましょう。
・雇用保険に加入していない
加入していてもまだ日が浅い場合は受給できません。
・退職後専門学校に通い始めた(当然大学もNG)
・受給の申請前に新しい就職口が決まった
アルバイトで週の勤務時間が20時間未満であれば申告すれば大丈夫です。
・自営業を始めた
上記のケースの場合には失業保険がもらえないので注意が必要です。
失業保険の待機期間と給付制限(自己都合の場合と会社都合の場合)
失業保険の待機期間と給付制限を、自己都合の場合と会社都合の場合でそれぞれまとめました。
自己都合の場合
失業したらハローワークに登録をしますよね。
その後7日間を「待機期間」といいます。
自分の意思で会社を辞めて失業状態となった場合、待機期間が終わった日から3ヶ月間は「給付制限」という期間があり、受給できるのは4ヶ月後からです。
会社都合の場合
会社都合(解雇された)の場合はどうなるんでしょうか。
解雇の場合は待機期間の後約1ヶ月後に受給開始となります。
自分の意思で辞める人はそれなりにお金の蓄えがあってすぐに困らないと考えられますよね。
そのため3ヶ月もの間受給されない期間があるのです。
解雇された人は蓄えがあるなしに関係なく失業するわけですから、すぐお金が欲しいですよね。
そのため給付制限の3ヶ月がありません。
自己都合でも給付制限がなくなるケース
これは意外と知られていないことですが、自己都合で会社を辞めた場合でも給付制限の3ヶ月がなくなることがあります。
それは就業条件が入社時と著しく違う場合です。
例えば転勤によって家族と離れ離れになってしまうような場合や、残業代が支払われないなど就業契約違反がある場合です。
こういった場合にはきちんとした証拠を提示する必要があります。
日記や写真など、勤務実態がわかる資料によっても認定されることがあるそうです。
以上、
- 失業保険の受給条件
- 失業保険の待機期間と給付制限(自己都合の場合と会社都合の場合)
の内容でお送りしました。
転職を考えている方で失業保険を受給したいと思っている方はぜひ参考にして今後の計画をたてていきましょう。