遺産相続の手続き期限やトラブルの事例!相続放棄の方法は?

    両親のどちらかが亡くなると遺産相続の問題が出てきますよね。

     
    遺産相続の手続き期限やトラブルに関して調べてみました。

    もくじ

    遺産相続の手続き期限は?

    遺産相続の手続きと一口に言っても、いくつも手続きがありそれぞれ期限も違うようです。

    そこで以下の項目について見ていきましょう。

    今回は「お父さん」が亡くなったケースで考えていきます。

    • 限定承認・相続放棄
    • 準確定申告
    • 相続税の申告

    限定承認・相続放棄について

    限定承認
    (手続き期限=相続の開始を知った時から3ヶ月以内
    限定承認とは、亡くなったお父さんの財産がプラスなのかマイナスなのか分からない場合に限定承認の手続きをすることでまず財産と負債の精算がされるそうです。

    その結果負債のほうが多かった場合は相続人は相続しなくてもよくなります

    相続放棄については記事の最後に触れようと思います。

    準確定申告

    (手続き期限=相続の開始を知った日の次の日から4ヶ月以内
    もしお父さんがラーメン店経営など個人事業主だったりすると、確定申告が必要でしたが亡くなってしまったため相続人のあなたが準確定申告を行う必要があります。

    会社員などの場合必要がないので、その場合はそのまま財産分割協議をします。

    相続税の申告

    (手続き期限=お父さんが亡くなったことを知った日の次の日から10ヶ月以内
    相続する財産が基礎控除の金額よりも多い場合や、その場合で配偶者控除等の特例を利用する時は相続税の申告が必要となります。

    相続財産が基礎控除の枠内に収まる場合は申告の必要はないようです。

    遺産相続のトラブル事例

    遺産相続にはトラブルがつきもののようです。

    例えばお父さんが亡くなった後の財産分割協議で兄弟間に起こるトラブルが多いようです。

    相談者の兄がお父さんの預金を少しずつ切り崩して使っているケースで、兄が使った金額も分割財産として計算されるため協議するんですが兄としては返す意思がある場合とない場合があるそうです。

    返す意思がある場合は分割協議の中で話を進めることができるのですが、返す意思がない場合は分割調停を取り下げて裁判を起こす以外進展する方法がないようです。

    Inheritance2
    もうひとつ多い事例は、お父さんの財産が自宅しかなく、別居中のあなたは同居していた兄にその家自体は譲らなくてはならない状況です。

    しかし財産は兄弟で半分ずつもらえるはずですよね。

    その場合家の資産価値を出してその半分の金額の現金をもらうことで解決するようです。

    いずれにしても協議相手(兄)が前向きなのかどうかによりますが、トラブルになってしまったら弁護士に相談して最終的には裁判で決着をつけることになるみたいですね。

    遺産相続に関する相続放棄の手続き方法

    よく、被相続人に借金がある場合は相続放棄したほうが良いという事を聞いた事はありませんか?
    ひとつの案として、即相続放棄する方が良いのではなく、財産と負債のどちらが多いかを調査して、結果的に負債が多い場合は相続放棄すれば良いという考えがあります。

    もうひとつの案として、限定承認をすればあらかじめ財産と負債の精算がされますので、相続しなくて良いのです。

    ですから最初から相続放棄する場合は、明らかに被相続人に借金があり財産がないという場合となると思います。

    それを前提に相続放棄の手続き方法を見ていきましょう。

    自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に必要書類を被相続人の住所を管轄する裁判所に持ち込み、相続放棄の申し立てを行います。


    相続放棄の手続きに必要な書類
    相続放棄の申述書1通(裁判所のHPよりダウンロード)
    ・手続きをする人の戸籍謄本1通
    ・被相続人の除籍(戸籍)謄本1通
    ・被相続人の住民票の除票1通
    ・その他要求される書類
    必要費用=収入印紙800円と裁判所から書類を送付するときに必要な切手

    Inheritance3


    以上、

    • 遺産相続の手続き期限
    • トラブルの事例
    • 相続放棄の方法

    の内容でお送りしました。

    多くの方が直面する問題である遺産相続について各自勉強しておきたいものですね。

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